あらかじめ「作家名・商品名・金額 (税込)」が記載されたシールなどを商品に1点ずつ貼っていただき、納品をお願いいたします。大きさなどの形式は自由です。
各参加作家(以下「甲」という)とアライブ!展実行委員会、及び特定非営利活動法人BankART1929(以下「乙」という)とは、次のとおり委託販売契約(以下「本契約」という)を締結した。
第1条(目 的)
甲は乙に対し、「アライブ!展」開催にあたり、第3条で指定する甲の出品する作品・商品の販売を委託し、乙はこれを受諾した。
「アライブ!展」
⽇ 時:2025年3⽉22⽇(⼟)・23⽇(⽇)13−19時
会 場:BankART Station (〒220-0012 神奈川県横浜市⻄区みなとみらい5丁⽬1 新⾼島駅 B1F)
主 催:「アライブ!展」実⾏委員会
共 催:BankART1929
内 容:作品の展⽰販売、グッズ販売、パフォーマンス、アーティストトークリレー、フード等
第2条(乙の受託業務)
乙は、前条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
1. 作品・商品の販売
2. 作品・商品販売代金の回収、精算
3. 前2項に付随・関連する行為
第3条(販売商品および価格)
乙は、甲が別紙で指定する販売価格(消費税込)に基づき作品・商品を販売する。
第4条(搬入・検査方法)
作品・商品の搬入・検査については、乙が定めた期間内に、甲ないし甲の代理人が直接会場に来場し搬入するか、郵送で送る。甲は、事前に納品書を作成し、それに基づいて納品物の状態に瑕疵がないこと、および納品数の確認を行い、確認の後乙に納品書を提出する。乙は、提出された納品書に基づき検査を行う。
第5条(搬出)
アライブ!展開催期間終了後、販売せずに残った在庫作品・商品については、乙が定めた期間内に、甲自身ないし甲の代理人が会場から搬出するか、乙が甲の代わりに着払い郵送で送る。
第6条(作品・商品に関する費用および保険)
アライブ!展開催期間中の作品・商品の破損や設営中の事故による破損、または盗難が発生した場合、状況を乙が契約する保険会社の確認の上、適した修復費(材料費等)に対しての保険適用を行う。その他の保険は甲の負担とする。
第7条(所有権の移転)
作品・商品の所有権は、乙が購入者に販売して引渡したときに、甲から乙に移転し、さらに乙から購入者に直接移転するものとする。
第8条(作品・商品の著作権)
甲は、アライブ!展の広報及び販売促進ツール作成のため、乙が販売作品・商品の画像を使用(販売作品・商品の画像を撮影・作成のうえ、当該使用をすることを含む。)することについて承諾する。また甲は、マスメディアへの作品・商品掲載等の許諾の可否について、乙に一任する。なお、掲載時に著作権表示等が必要な場合は、甲はあらかじめ乙に申し出るものとする。
第9条(販売手数料)
甲は、販売手数料については、すでにエントリーフォームで選択した出品者50%:BankART50%、または、BankARTへ全額寄付のどちらかに則る。尚、出品者50%:BankART50%を希望されている作品・商品がキャッシュレス決済で購入された場合、売上金額は最大3.5%の手数料を差し引いた金額とする。
例)税込10,000円の作品がキャッシュレス決済で販売した場合
出品者(50%-3.5%):4,650円、BankART(50%):5,000円
第10条(商品の精算)
乙は、作品・商品の売上数、残数、売上合計額、販売手数料合計額および精算額をアライブ!展開催期間終了日に締め、販売報告を行う。
2 乙は、甲が出品者50%:BankART50%を選択された場合に限り、4/30までに甲が指定する銀行口座宛てに支払う。なお、振込手数料は、乙が負担する。
第11条(作品が販売された場合の購入者情報の共有について)
甲および乙は、本契約または個別契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、その他一切の秘密を、契約終了時まで第三者に漏洩してはならない。
また、乙は、購入者の情報を、購入者の同意に基づき、甲と共有する。
第12条(契約解除)
甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
(1)相手方が本契約で定めた履行を行わず、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に履行しないとき
(2)本契約または個別契約の条項に違反したとき
(3)破産、会社更生、民事再生の手続開始の申し立てをなし、またはこれらの申し立てがなされたとき
(4)監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき
(5)その他、その他本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
第13条(問い合わせ対応)
乙が作品・商品を販売後、販売作品・商品の品質、欠陥等について購入者から乙に対して問い合わせ、異議、請求等があった場合、甲と乙の協議のもと、誠意をもってこれに対処する。
2 第一項の規定に基づき、アライブ!展において返金処理を行った場合、乙は、当該返品作品・商品分について、第10条に定める精算額を支払う義務を負わない。
第14条(協議)
本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ決定する。
第15条(裁判管轄)
本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所は、甲の本社所在地を管轄する裁判所とする。
第16条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結日から令和7年4月30日までとする。